会社単位で行う必要があるメンタルヘルスケア

働く人は常にさまざまなストレスにさらされています。職場でのストレスはもちろん、家庭環境や自身の悩みや健康に関するストレスによって体調を崩したり、精神的苦痛を抱えている人は少なくありません。放置することによって働く気力を失い、うつ病になったり引きこもってしまい、社会生活が健全に送れない人が増えています。職場では、仕事の内容や成績、人間関係などがストレスの原因となり、個人で対処するには限界があるのが実情です。

厚生労働省は平成12年、「労働者の心の健康の保持増進のための指標」を作成し、事業所に対し、従業員自らが行う「セルフケア」、管理職による「ラインケア」、「事業場内産業保険スタッフによるケア」、心療内科などの専門家による「事業場外資源によるケア」の4つのケアに取り組むことを打ち出し、会社単位でのメンタルヘルスケアについての取り組みの継続的実施を求めました。

雇用主には、社員の健康や精神を健やかに保つ配慮をする義務があります。中でも大切なのは事業所内の産業保健スタッフによる専門の立場からのサポートです。事業所および雇用主は専門家からのアドバイスを得て、社員が健康に働けるよう安全配慮義務を実行することが求められています。

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