会社設立にあたっては、その会社の定款をあらがめ作成して、地域にある公証人役場でその認証を受けたあと、管轄の法務局において法人の設立登記をするとい流れになります。
こ の手続きがスムーズに進むようにするためには、まずは法務局に対して事前協議をするのがよいといえるでしょう。会社法の改正によって、以前ほどは厳密では なくなりましたが、いまでも同一の住所において、同一の称号で会社の設立登記を行うことはできません。たとえばマンションやビルの一室をつかうような小規 模な会社の場合には、期せずして屋号がかぶってしまったという場合もありえるのです。
形態としては合同会社であるのにもかかわらず、名称の なかで株式会社とうたっているようなまぎらわしいものも使用できません。ひらがなやカタカナ、漢字のほか、名称に使用できる記号や符号については緩和され ていますが、それでもむやみに使えるというわけではなく、一定のルールがあります。
さらに、会社の設立目的に関しても、定款には書き込むべ き事項ですが、あまりにもあやふやな目的を記載していて、実態にそぐわない場合には、登記申請が却下されてしまうこともあるかもしれません。そうした不都 合を防ぐという意味でも、やはり法務局に事前協議をしておくことは求められるといえるでしょう。